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中小企業の事業継承
新しい事業承継制度の概要

 

1.中小企業における経営承継の円滑化の概要

中小企業者が長期の経営見通しの上に立って事前に後継者を選び特定する。
推定相続人は、全員の合意をもって、中小企業者の株式等についてその価額を遺留分に算入しないことに合意することができる。
この合意があったならば、経済産業大臣に届け出て認定を受ける。
さらに1ヶ月以内に家庭裁判所に申立許可を受ける。
相続が始まると後継者が引き続き事業を継続し雇用が引き継げることになると共に非上場株主等にかかる相続税80%の課税猶予が行なわれる(議決権株式の総額3分の2まで)。
5年内は事業継続報告を行なう義務が生じる。
そして相続人が死亡したならば、納税猶予されていたものが免除される。
この法律のねらいは、中小企業の経営を円滑に継承し、従業員の雇用を得ようとするものであり、5年間は8割以上の雇用の確保が義務づけられている。
最終的に株式の相続税の80%が免除される。
これだけ有利な取扱のためハ−ドルは高い。
しかし実行できればかなり有利ですので、検討してはいかがでしょうか。
それぞれの段階での手続・届出・変更等色々なことが予想されますので、専門家とよく相談しながら活用されると良いでしょう。

 

2.中小企業者の範囲

中小企業者の範囲

 

3.事業承継を成功させるために

事業承継を成功させるためには、現在の事業価値を客観的に分析し、後継者が引き続き経営をまかされても事業継続が可能かどうかが決め手です。
現経営者と後継者の経営理念・経営方針にもギャップがあります。
経験も違えば育つ環境も違っているので、キャップがあるのは普通です。
それぞれの経営理念をよく聞き、将来何をしたいのか、それには今何をしなければならないか共に考え、最善の方法を見いだし、会社も従業員も共に繁栄し、社会にも貢献できる方法を見つけ出しましょう。



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